(一財)常陸大宮市振興財団

茨城県常陸大宮市山方530

電話0295-57-3325

(一財)常陸大宮市振興財団 施設のご案内

1.パークアルカディア

八溝山系の南の裾野に広がる、豊かな自然に囲まれたレジャースポットです。日常生活では体験できないことがいっぱい楽しめます。

①パターゴルフ場 18ホール(1ラウンド)

大人  620円

子供  300円

備考
(1)大人とは,中学校の生徒を除く年齢15歳以上のお客様です。
(2)子供とは,小学校の児童及び中学校のお客様です。
(3)幼児のお客様は,無料とします(幼児のお客様とは,小学校学齢に達しない方です)。

※パターゴルフ場等のパークアルカディア利用許可申請書はこちらからダウンロードして必要事項をご記入の上、当財団の事務局に持参または郵送してください。

pdfパークアルカディア利用許可申請書


レストラン山ゆり

②レストラン山ゆり  営業時間 11:00~18:00,月曜日定休

豊かな自然に囲まれた眺めの良い環境で、おいしいお食事が楽しめます。月替りのスペシャルランチや日替わりランチがお薦めです!!また、仕出し弁当の営業も400円から行っております。

○レストランメニュー(お食事)
pdfメニュー表はこちら→

○仕出し弁当メニュー
pdfメニュー表はこちら→


森林科学館

③森林科学館   休館日:毎週月曜日

緑豊かな環境で、自由工作が体験できます。

団体様のご利用も、大歓迎です(要予約)。


④陶芸工房

気軽に、陶芸体験が楽しめます(要予約)。

※材料は、お客様でご用意下さい。

※陶芸工房等のパークアルカディア利用許可申請書はこちらからダウンロードして必要事項をご記入の上、当財団の事務局に持参または郵送してください。

pdfパークアルカディア利用許可申請書



御城展望台

2.御城展望台   休館日 毎週月曜日

常陸国(現在の茨城県)の戦国大名佐竹氏の家臣、山方氏の拠点であった御城の展望台です。

国道118号山方トンネルの真上にあり、久慈川沿いの田園風景が一望できます。

入館料無料となりました。それに伴い御城印の販売を終了いたしました。



神奉地コミュニティーセンター

3.神奉地コミュニティーセンター(常陸大宮市山方)

休館日:毎週月曜日

ホールや和室,図書室がある集会施設です。

区分 午前
(9時~正午)
午後
(13時~17時)
夜間
(18時~22時)
その他
(1時間あたり)
多目的ホール 900円 1,200円 1,400円 400円
工作室(和室) 600円 800円 900円 300円
図書室 600円 800円 900円 300円
会議室(和室) 600円 800円 900円 300円
大和室 900円 1,200円 1,400円 400円
小和室 600円 800円 900円 300円

※その他とは、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで。
※利用時間が区分による時間に満たない場合でも時間割計算は行いません。
※市内居住者以外の者が利用する場合及び営利、宣伝等に利用する場合の利用料金はこの表の金額の2倍の金額になります。
※市内居住者とは
 個人…住所及び勤務先が市内にある者
 団体…主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては、当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)
※図書室は会議等に利用する場合に限り、有料となります。

申請書は以下からダウンロードし、必要事項をご記入の上、当財団の事務局またはセンターまで持参か郵送して下さい。

pdf神奉地コミュニティーセンター利用申請書


4.大宮ふれあい農園

年額5,000円で、農園を借りることが出来ます。常駐(月曜日以外)する指導員がいますので、作付けもスムーズに行えます。

申請書は以下からダウンロードし、必要事項をご記入の上、当財団の事務局か当農園まで持参か郵送して下さい。

pdf大宮ふれあい農園利用申請書


大宮東部コミュニティセンター

5.大宮東部コミュニティセンター(常陸大宮市小倉)

休館日:毎週月曜日

会議室や和室,調理実習室がある集会施設です。

区分 午前
(9時~正午)
午後
(13時~17時)
夜間
(18時~22時)
その他
(1時間あたり)
大会議室 900円 1,200円 1,400円 400円
小会議室 600円 800円 900円 300円
和室 600円 800円 900円 300円
調理実習室 900円 1200円 1400円 400円

1 この表で「午前」とは午前9時から正午まで,「午後」とは午後1時から午後5時まで,「夜間」とは午後6時から午後10時まで,「その他」とは正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで。
2 利用時間が前項の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行いません。
3 市内居住者以外の者が利用する場合及び営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合の使用料は,この表に掲げる金額に2を乗じて得た額となります。
4 市内居住者とは
 (1) 個人にあっては,その住所又は勤務先が市内にある者
 (2) 団体にあっては,その主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)

申請書は以下からダウンロードし、必要事項をご記入の上、当財団の事務局またはセンターまで持参か郵送して下さい。

pdf大宮東部コミュニティセンター利用申請書



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